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0-9

2号業務

読み方
にごうぎょうむ

2号業務とは

2号警備業務とは、警備業務の一種で、人や車両が集まる場所において安全を確保するための業務です。「雑踏警備業務」「交通誘導警備業務」と呼びます。

※2号警備業務の呼び方は、「警備業法第二条第一項2号」にその定義が記載されていることに由来します。

具体的には、以下の2つの業務に分類されます。

  • 交通誘導警備: 工事現場や駐車場などで車両や歩行者を誘導し、交通の安全を守る業務です。主に道路や駐車場の事故防止を目的として実施されます。
  • 雑踏警備: コンサートやお祭り、スポーツイベントなど、人が多く集まる場所で人の流れを整理し、混雑や事故を未然に防ぐ業務です。

雑踏警備では、現場の動線設計や来場者数の予測が重要な役割を果たします。交通誘導警備では、現場の状況に応じた迅速な判断力が求められます。

交通誘導警備は交通整理とよく混同されますが、交通整理は「警察官」や「交通巡視員」だけが行うことのできる道路交通法に基づいた強制力のある指示であるのに対し、警備員の行う交通誘導は権限を持たない「お願い」となることに注意が必要です。

とはいえ、道路工事や駐車場出入口では、警備員の誘導は利用者にとって重要な合図・道しるべとして作用する上、不適切な誘導により警備員の刑事責任が問われた例もありますので、高度なスキルが必要な業務です。

特に、県道や国道の中でも都道府県警察から特別に指定された道路(資格者配置路線、検定路線)に関しては、「交通誘導警備業務検定2級(以上)」という国家資格の保持者を配置しないと警備できない、という法律上の規制があります。

雑踏警備業務は、「雑踏」(祭礼、興行、競技その他催し物等に際して、一定の限られた場所に不特定多数の人や車が集中し混雑する状態)に対し、交通誘導や入退場整理などを通して雑踏内の事故の発生を警戒し、防止する警備業務です。

日本での雑踏警備の歴史は案外新しく、警備業の資格制度として法律が施行されたのは2005年11月でした。これは、2001年7月21日(土)に兵庫県で発生した、明石花火大会歩道橋事故における警察・警備員双方の不適切な警備体制に対する批判がきっかけとされています。

数ある警備業務の中でも、特に専門知識が必要とされる種別の警備業務です。

各班の責任者として「雑踏警備業務検定2級」、統括責任者として「雑踏警備業務検定1級」という国家資格を持つ人間を配置することが法令で義務付けられています。

2号警備業務は「強制力のない合図」でありながら現場安全を左右する責任が重いため、経験豊富な警備業者に依頼することが非常に重要です。

会話内における用語の使い方

場面: 交通誘導警備の準備段階

現場監督: 明日の道路工事での安全確保をお願いします。2号警備業務の経験を活かして効率よく交通誘導を進めてください。

警備員: 承知しました。車両の動線計画と歩行者の安全を第一に考え、誘導を行います。

現場監督: よろしくお願いします。特に通勤時間帯は混雑が予想されるので注意してください。

2号業務の重要性とメリット

重要性

  • 安全確保: 交通事故や混雑事故を未然に防ぎ、人命を守る役割を担います。事故ゼロ実績が主催企業・自治体の社会的信頼を高めます。
  • イベント運営の円滑化: 人の流れを管理することで、来場者が安全に楽しめる環境を提供します。
  • 社会に貢献できる: 道路工事の場合、資格を持った警備員を確保できなければ警察から道路使用許可が貰えません。祭礼における雑踏警備も同様です。地域のインフラ・コミュニティ維持に重要な役割を担っています。

メリット

  • 迅速な対応力: 緊急時には警備員がその場で適切に対応し、トラブルを最小限に抑えます。
  • 地域の信頼性向上 :交通誘導やイベント警備の事故ゼロ実績が、主催企業・自治体の社会的信頼を高めます。
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